改正民法の約款からみる法律家(主に弁護士)の社会的生産性/弁護士の見分け方

掲題のことについて書きたいと思います。

民法改正で明確な定義が条文に示されたのでそれを参考に

1.弁護士の社会的生産性(結論を標題に書いてしまっていますが・・・)

改正民法548条の2以下の規定が(定型)約款について規定しています(今ある約款はほとんど定型約款と思って頂いてよいです)。
548条の2第1項では

定型約款」とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。」と定義されています。

※なお定型取引は「定型取引(ある特定のものが不特定多数者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。」と同項で定義されています。

この時点で、「は?」と思われた方もいると思います。絶対にこの原文を口頭で聞かされると「あん?」ってなると思います。

その感覚は正しいです。

法律を専攻した者は一読でわかる程度の内容ですが、契約を締結する人の多くは法律を専攻していません。

対象がそのような方が多数であるのに、なんでこんな分かりにくい条文構造にするのか・・・だから法律家は食いっぱぐれないんですが、

法律家は、本当は簡単に定義できることを複雑にされたものを、人々に分かりやすいように簡単に解釈して提供するサービス職です。

が、それの社会的生産性の大小を考えると、本質的には小さいというのが僕の思いです。

なぜなら、本来簡単であるが難しく規定されたものを簡単に解釈し直すことによって社会が発展する(社会の中でパイを増やすという文脈で使っています)ということはないからです。

社会の発展に寄与しない職業がもてはやされる傾向が多いのが現代社会ではありますが(例えばゴールドマンサックス等の金融会社は超複雑化された金融商品を横から横に流しているだけで本質的に社会に何か成果物をもたらして社会を豊かにしている訳ではありません。言ってしまえば本質的にあってもなくても困らない組織です)弁護士もそれと似ています。

規定が明快にちゃんとなっていれば、不要です。

 

本来は規定を定める時点で法律という学問が社会を規律するものであり、対象が一般人であることから一般にわかる表現にしておくべきです。

もちろん、債権や債務、危険負担、本旨履行、金銭消費貸借、遺留分などは平易な表現にすると長くなりすぎるので、このような法律用語を規定することは致し方ありません。

でも・・・・注釈をちゃんとつけてあげればいいじゃない!

それか政府が全国民に対し、民法等重要法令をネット媒体ですぐに見れるような状態に設定して、債権の上にカーソル合わせるとその意味を簡単に訳してくれるような条文構造にすればいいのでは?

(んまあそうするとiPhoneとか持つことが必須になってアップル等、全世界のプラットホームを独占しているシリコンバレーに利益を落とすことになりかねんという議論もあると思いますが・・)

 

弁護士は別に偉くないです。法律が、不必要に難しすぎる又は不親切なだけです。

 

ちょっと具体例が江戸時代にトリップしますが、彼らは士農工商で言えば、商に近い。

 

士農工商を現代の経済面だけで考えれば、

士が、クリエイティブなシステム・フレームワークを開発する企業・研究者、そのためのロードマップを敷く有能な政治家・官僚

農工は、社会システムを支えるに不可欠なワークをこなす人や社会の文化的教養を広げていくアーティストたち(あんまり労働者という言葉は嫌いなので・・・)

 

商が、投機的なことしかしない企業や社会に対して本質的に利益をもたらさない士業

 

といった感じです。

 

もちろん、それは社会的な価値や意義であって、別に自分がそのワークをしていて楽しいならいいと思います。お金稼ぎが趣味でも(社会的にどうかは別として)いいと思います。自分の人生ですし。

 

弁護士は、現状は法律が難しい以上、社会的には必要とされますが、法律が簡単になるべきである以上本質的には不要であるべき職業です。

そのような職業が偉い・凄いといわれるのは違和感大です。

(そもそも、社会で紛争が起これば起こるほど好景気という職業が高貴であるとは・・・どうなんでしょうか)

 2.弁護士の見分け方

1がちょー長い。ごめんなさい、「簡単にせえや」と言う資格ないですね笑

では端的に2.は述べましょう。

法律を呪文みたいに唱えていれば✖︎(本当に機械の方がマシです・・・)

具体例を出して、かつその例えが上手いなら◯(その弁護士の方は絶対に裁判での弁論も強いです)

それに加えて、フラットな姿勢(先生という感じを出さない)で話をしてくれるなら◎

 

です。

1.は抽象論を具象事案に落とすことに慣れていない典型です(若手の方に多い)

2.は法律の抽象性を認識しながら、相手の立場に立って具象事案に落とすことを練習することに長けている方です(中堅に多いですかね。若手の弁護士の方でも素晴らしい方はこのような素養を持っています)

3.は年齢関係なく、多分オーラで分かります。

 

3.結論

まあ現状は必要な職業です。ただ将来的にはテクノロジーによる法律解釈が公共財として提供される可能性が高いため、なくなりはしないでしょうが、何年もかけてとるべき資格とはならんでしょう。

 

うへぇ・・・・疲れた・。

本当は約款の悪性についても書きたかったのですが・・・

書きます((中田)翔さんのホームラン集みてたらちょっと回復

 

 

 

 

 

 

 

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