②行政解釈の取り方
行政解釈の取り方についてやっとかけます・・・!
コンプライアンスの記事でも書きましたが、現在の日本は、成文法であるのに官が民の早い経済的変化を捕まえてれないシステムになっており、大事な解釈が実態を反映できていません。
では、具体的方法論を書いていきます。
フロー
1. 法務解釈の確立
まず業務活動に対する影響の程度を把握するためにcompanyのコンセプト(抽象的方向性)を把握する。
①法務チームで法律解釈
(他社の法務解釈(HPとかに載ってたっりしますし、取引先なら、よほどの会社間のパワーバランスがない限り教えてくれます)・判例検索システムと法務担当者がいれば十分に解釈できます。弁護士にはアウトソースする意味はあまりないです(自社の業務を知らないからです)。法務担当者の知人に弁護士がいるのであればそこを通じて解釈を取れたらラッキーぐらいでいいです。)
このとき、companyのコンセプトと同時に上流(経営陣)のもつ経営方針を緩くでいいから採っておきます。
なお、さすがに真っ向から反するとタイムロスですから、その時はコミュニケーションを取る機会を設けましょう。
もっとも、法務担当者は上流を説得ならしめる精緻な解釈を行うべきですから(それが「法務」としてハイヤーされる理由)、ただ単に方向性が違うというだけで上流の指示に沿った法律解釈をしようというのは間違いであり、価値がないです。
②法務解釈の方向性を決める
行政庁の規制の解釈は多義的であることから、法務で解釈の方向性をしっかり決める必要がある。そしてそれが後にブレないようにドキュメント化しておく。
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上流に法務解釈を説明。
companyのコンセプトと法務解釈が相反しないかを確認。 もし、上流が行政庁の見解を重視するのであれば、行政庁の多義的保守的解釈の傾向を説明した上で、事前にcompanyとして行政庁から採る解釈の方向性を決めておく必要があることを説明
(可能ならばコンプライアンスの本来的定義も含めて)。
2.法務解釈の確立後
関係行政庁に対して法務解釈の正当性についてヒアリングする(なお法務解釈が社会的利益を損なうものは論外)。
この際、前述したように関係行政庁の規制に対する解釈が明確でない可能性を考慮する必要がある。
そのため、法務解釈が行政庁の規制の解釈に反しないものであるという正当な立場を当社が取っていることを前提にヒアリングずる(繰り返すが社会的利益を損なう法務解釈は論外)。
3.具体的なヒアリング方法(ここが一番重要です)
①規制条文の趣旨を確認(復唱させる)し、行政庁の方から法の保護法益を明確に案内して頂く。
②「では、〜という解釈でよろしいでしょうか」
③「そうでないならばこういう解釈と捉えることになると思うがよいか」
解釈の取り方は② 、③の繰り返し。上記多義的解釈及び行政庁の保守的傾向を考慮すると、質問の仕方はフラットではなく、法務解釈が立去趣旨に反しないことを確認するというものが好ましい。
行政庁の条文解釈に形式的すぎるところを感じたら、先に頂いている保護法益と照らし合わせて法務解釈が保護法益を害さないことを緩やかーに説明するのをいれて、②③のループへ 。
4. 関係各所への認識共有
法務解釈を説明、認識を共有。各部署で生じ得る弊害をそこでヒアリング。