芸術の言語化

行政解釈の取り方②はまた後日投稿致します。

 

というか、まずはこのブログをもっと認知させなければ法律知識の提供をしていることになりませんね・・・・まずい・・・・これはまずい・・・

 

ブログマーケティングは置いておいて、今日は芸術の言語化について記述したいと思います。

 

アートの言語化は重要です。アートの価値が重要であればあるほど、その価値に対する感性は磨かれなければなりませんしそれは言語化できるほどに磨かれなければならないと思います。

そして、何より価値の伝達は重要になります。

伝達手段としての言語化が重要になります。

価値の伝達は伝達者がその価値を他者に対し説明し得る程に言語化していなければ難しいでしょう(他のテクノロジーを使えば可能かもしれませんが)

 

アートは人類の叡智から絞り出された渾身の一滴です。

つまり

アートを「既存の人類・物質(世界観や感情・思想を含む)を一旦分解し、人類・物質の均一性からを認識した上で、人類・物質の多様性に着目し、人類・物質を再構成して、既存にはないものを作り出す」

という文脈で定義するのであれば、それは潤沢な知識・物質に対する鋭い考察・歴史的コンテクストへの深い理解がなければ作り得ません。

余人に変えがたい価値の表現がそこにはあると思います。

アートの価値を言語化するのに人工知能が達するのにはまだ時間がかかると思います。達し得ても、それが心に刺さるかどうかもわかりません。

(小中教育ではアートの言語化という必修科目を作って、国語、社会、体育(水泳は除く)、道徳は削るべきと思うのです。)

 

前置きが長くなってしまいました。

次の記事では、芸術と哲学の関係に述べられた論文を紹介したいと思います(自分での芸術の言語化は・・・もうちょっと待って下さい(伏せ目))

行政解釈の採り方①

行政解釈には自社スタンスを固めてから、そのスタンスに沿ったものを取っていく必要があります。

For administrative interpretation, after consolidating our own stance, we need to take things in line with that stance.

前のコンプライアンスの記事でも書きましたが、今の日本は法規が経済実態を反映していない以上、化石みたいな法規により経済活動の縮退を迫られる可能性があります。

 

大体の企業活動は、法律→同法施行規則・施行令→解釈通達という形で規制されています。

この解釈通達というのが曲者で、普通にヒアリング(どういう解釈なのか行政庁に聞くこと)してしまうと、行政ははっきりとした解釈の立場を明確にせず、自分たちの責任には絶対にならないような答えしか返してきません。

 

As I wrote in the previous article on compliance, in Japan now, regulations do not reflect actual economic conditions, so there is a possibility that it will be forced to degenerate economic activities by laws like fossil.

 

Most corporate activities are regulated in the form of law → enforcement regulation of the law, enforcement orders → interpretation notice.

If this interpretation notice is a songwriter, and ordinarily hearing (asking the administrative agency what kind of interpretation), the administration does not clarify the position of clear interpretation and absolutely I will return only answers that will not be.

 

そして、顧問法律事務所にアウトソースしても、彼らは業務についての理解も浅いですし、また悲しいことに彼らも自分たちの法的アドバイスによって会社に損害、または事故が生じることによる責任追及を避けるため、曖昧なアドバイスに終始します。

私の実感では、判例検索システムと法務担当者がいれば、企業が法的な問題点を法律事務所にアウトソースする意味はないでしょう。

何より、業務の説明や、曖昧な説明の趣旨を明確にするコミュニケーションコストが高過ぎます。

以前、有名な法律事務所と共同して問題解決に取り組みましたが、法的知識も付加価値があるものとは言えず不要でしたし、何より業務や問題点を説明するのが煩雑でした。

And even if you outsource it to an advisory law firm, they do not understand the business as well, and also sadly they also lose responsibility for damages or accidents caused by their legal advice by their legal advice To avoid it, I will start with ambiguous advice.

In my sense of realization, if there is a case search system and a legal representative, it would not make sense for companies to outsource legal issues to law firms.

Above all, communication cost to clarify the explanation of work and the purpose of ambiguous explanation is too large.

Previously, we worked on problem solving in cooperation with a famous law office, but legal knowledge was not necessarily added value and it was unnecessary and it was troublesome to explain the tasks and problems more than anything else .

次の記事では、具体的な行政解釈の採り方を説明していきます。

今流行りのコンプライアンスについて

郷原先生の「コンプライアンが日本を滅ぼす」に、まさに企業法務が直面する実態と成文法との乖離が記述されています。

 

コンプライアンスは「法令遵守」と簡単な言葉で訳せるものではないのです。

 

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法律の背後には必ず社会的要請があります。それを実現するための法令を実現すれば本来は社会的要請に応えることになるはずです。

それは個人(法人は個人の擬制化)の常識に従うということでもあります。

しかし現在では「ズレ」が生じている。

これは社会的要請を考えることなく法令を遵守すべきという単純な考え方で対応しているために生じる弊害です。

 

官庁が定める法令運用が経済社会の実態に対応しているかどうかが経済活動をコントロールする手段としての行政指導の質を担保するために必要なものですが、大蔵省事件(1998年)により官民が分離、つまり国家公務員法倫理法が制定され官僚が民間の経済的な動きの情報を獲得する手段が消えてしまいました

そして日本はアメリカのように官と民の流動性がないため官僚は抽象的理屈に固執します。経済法令などをそのまま外国から導入している日本においては法令のコンテクストが十分に認識されていないため、官民の一体性は不可欠です。

しかし、官僚は自らが国家公務員法倫理規定を遵守することの代わりに民間に対しては法令の遵守の徹底を求めるようになりました。

 

本来、コンプライアンスの適切や翻訳は「組織が社会的要請に適応すること」です。

この社会的要請に適応することで初めてその法人の存在が許されるのです。

なぜならばその社会的要請は個人の常識に基づくものであるからであるからです。

 

明治期近代国家のための富国強兵制度の一環として民法刑法商法はヨーロッパから輸入された経済法令については第二次世界対戦後に独禁法証券取引法などにおいてアメリカから輸入されました。

日本の法律は欧米のように市民社会の中で形成されそれが成熟した法令に高まったというものではないのです。

国民が知らず知らずのうちに外国からの輸入などによって空から降ってきたというものであります。

従って市民は普段は法令に無関心であるのは当然とも言えます。

 

米国は判例法です。これによって社会的要請を汲み上げ、また懲罰的損害賠償があり社会的要請に反するものについては徹底的に抑制しようという司法制度を持っています。

 

対して日本は成文法であり改正が困難である化石化した100年以上前の法律もあります。まだペナルティの程度が法人への罰金上限額7億円と非常に軽い。

 

経済法令はそれぞれ密接に関連し合っています。

そして、コンプライアンス違反のほとんどが密接に関連し合う法令分野の中で生じています。

 

コンプライアンス違反を根本的に解決するのであればその主となった法律だけではなく関連法の社会的要請を視野に入れなければなリマセン

すなわち企業に関する法全体を体系化して面で捉える必要があるのです。




法令と実態とが解離しやすい日本で必要なのがひとつの組織だけで社会的要請に応えようとしても困難な事情つまり組織が活動する環境自体に問題がある場合にそのような環境を改めて行くことが大事です。つまり従来のの短絡的な法令遵守の徹底とは異なる社会的要請への適応=コンプライアンスという考え方が社会に浸透していくことが必要です。

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郷原先生を監査役に迎えたいなぁ笑

 

 

 

ADHDとは

この記事は、ADHDの診断手法が理性的なものとは言えないことを伝えるために書きます。

 

ADHDと疑って診療を受ける方は、全員ADHDと診断を受けかねない現状を広く伝えるために、英語も付記しています。

 

 

 

 

1 Examination standard of ADHD

 

There is no clear notification standard of the Ministry of Health, Labor and Welfare.

 

However, there are test standards approved by WHO, and there is MSPA.

 

MSPA,Qualification is necessary,  There are few qualified psychotherapist.

 

The Dr. is a small number.

 

1 ADHDの試験基準

 

厚生労働省の明確な通知基準はない。

 

しかし、WHOによって承認された試験基準があり、MSPAがある。

 

MSPA、資格が必要です、資格のある精神療法学者少ない。

 

その博士はその少数である。



Diagnosis of ADHD is a therapeutic diagnosis

In other words, unless the possibility of ADHD is abandoned, it is a diagnostic method in which diagnosis is first made as ADHD and the accuracy of diagnosis is guaranteed if it is effective by medication.

 

The biggest problem with this diagnosis is that diagnosis of ADHD is not canceled even if medication is ineffective.



ADHDの診断は治療的診断である

言い換えれば、ADHDの可能性が放棄されない限り、まず一旦はADHDと診断され、投薬によって効果があれば診断の正確性が担保される、という診断手法である。

 

この診断の一番の問題点は、投薬によって効果がないでも、ADHDの診断は取り消されないことです。





2 Findings of her (not official)

(Official opinion says we want to summarize the material)

 

This is not a typical ADHD.

Your cognitive ability is higher than ordinary people, superiority to impulsive  is recognized.

 

From the viewpoint of high cognitive ability, we believe that current legal work are appropriate.

 

However, a strong stress load tends to cause an ADHD tendency,  In other words,lack of attention.

 

It is thought that it leads to a mistake in your work

 

If you are not stressed, ADHD trends are not observed due to superiority in cognitive ability.

 

However, it will be distracting if anyone is under stress.

 

2 彼女の所見(公式ではない)

(公式見解は、資料を要約してから出したいと言っている)

 

あなたは典型的なADHDではありません。

あなたの認知能力は普通の人よりも高く、衝動に対する優越性が認められています。

 

高い認知能力の観点からは、現在の法的な仕事が適切であると考えています。

 

しかしながら、強いストレス負荷は、ADHD傾向を引き起こす傾向があります、つまり、注意の欠如です。

 

それがあなたの仕事の間違いにつながっていると考えられています

 

ストレスがない場合、認知能力の優位性のためにADHDの傾向は観察されません。

 

しかし、誰もがストレスを受けている場合は気を散らすでしょう。


3questions

Me: Dr. said that everyone has such a tendency, but is it that dissatisfaction due to stress has universality?

Dr: That's right.

Me: Well,

However, when considering in the framework of universality, it is expressed as "normal" that attention deficits occur when stress accumulates. On one hand

If there is the same trend within the diagnostic framework of ADHD, attention deficit will be deemed to be "manifestation of developmental disorder".

 

Are not they actually the same framework?

In other words, it is because I came to diagnosis of ADHD because I am diagnosed with ADHD, there is no more reason.

 

As I am being treated with ADHD framework, I think it is impossible to get out of diagnosis with ADHD.

No, but ADHD has a range (with a face that looked like a pain in the answer ...

 

I have not heard anything more than that.

 

Because she knew that she was very good and am wonderful Dr. I did not feel like blaming it.

 

However, having this wonderful Dr not clearly answered my question is convincing me in a way.

 

私:博士は誰もがそういう傾向があると言いましたが、ストレスによる注意欠陥は普遍性を持っているという認識でよろしいでしょうか?

Dr:そうです。

 

私:では、普遍性の枠組みで考えるとストレスが蓄積されると注意欠陥が生じることは「普通である」と表現される。

一方でADHDの診断枠組み内で同じ傾向があった場合、注意欠陥は、「発達障害の顕在化」とみなされることになる。

 

両者は実際には同じフレームワークなのではないのですか?

つまり、わたしがADHDと診断されるのはADHDの診療に来たからであって、それ以上の理由はない。

 

私がADHDの枠組みで診療される以上、私はADHDと の診断から抜け出すことは不可能ではないのでしょうか。

 

Dr.いや、でもADHDには幅があるんですよ(答えに窮したような顔で・・




わたしはそれ以上はなにも聞きませんでした。

 

彼女が大変親身になってくれて、すばらしいDrだと分かっていたから。責める気にはなれませんでした。

 

ただ、この素晴らしいDrをもってしても私の問に対して明確に解を出してくれないということは、ある意味私を納得させてくれました。

本ブログの目的

目的は抽象的なものとはなりますが、以下のような目的を達成するために事業活動を営んで行きたいと思っています。

①障害者施設とテクノロジーを使用して個人に最適化された義足・義肢・認知能力向上機器等を開発しているラボとをマッチングさせる。

②義務教育対象年齢者の障害者に対し、テクノロジーを使用してその障害がただの多様性の一部であることを認識させ得るような教育プログラミングを提供していく、「学校に代替するような施設」を作る。既存のものがあればマッチングさせる。
加えて、その場所が、行政からの補助を受け易いプラットフォームとして広告・宣伝をする。

 

 

 

 

 

 

 

 

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